2023.06.22

消費者委員会、「チャット勧誘に規制を」 電話勧誘と同様の規制導入を提案

チャット勧誘のイメージ

消費者委員会は6月8日開催のワーキンググループで、チャットを利用した勧誘の規制等の在り方についての報告書をとりまとめた。不意打ち性があるチャット勧誘を規制の対象とし、書面交付義務やクーリング・オフ、不実告知などがあった際の取消権などを導入すべきだとした。
 
規制の対象とすべきとしたのは、通販のうち「チャットを利用して事業者が消費者の契約締結の意思の形成に影響に与えた」場合。今後は、チャット勧誘に限らず、同じような特徴を持つものであれば、包括的に規制の対象とすべきだとしている。
 
事業者からチャット機能の利用を開始したケースだけでなく、消費者からチャット機能を開始した場合であっても、ホームページなどで勧誘の対象となる商品などの販売目的を告げていなかったときは、規制対象にすべきであるとした。
 
考えられる規制の内容としては、①チャット勧誘に先立って、事業者名・販売目的等の明示する義務の導入 ②再勧誘の禁止 ③チャット内での、不実告知・故意の重要事実不告知、適合性原則違反、解約妨害等の禁止 ④不実告知等の取消権の導入 ⑤書面交付義務、クーリング・オフの導入――の5点を挙げた。不意打ち性のないチャット勧誘に関しては、現行通りの形での特商法の運用を想定しているという。





RECOMMEND合わせて読みたい

RELATED関連する記事

RANKING人気記事