2023.04.12

【過去最高の課徴金】消費者庁、大幸薬品「クレベリン」に景表法違反で6億円超の納付命令

消費者庁は4月11日、大幸薬品に対し、同社が供給する「クレベリン」について、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと表示するのは景品表示法に違反するとし、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令としては過去最高額となる6億744万円の課徴金納付命令を発出した。

消費者庁は、大幸薬品が除菌用品の「クレベリン 置き型 60g」「クレベリン 置き型 150g」「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」「クレベリン スプレー」「クレベリン ミニスプレー」の各商品について、商品パッケージやWebサイト、コマーシャルなどにおいて、景品表示法に違反したとし、課徴金納付命令を発出した。

大幸薬品は、「クレベリン」各種の商品パッケージやWebサイト、コマーシャルなどで、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます」などと表示して販売していた。

これに対し消費者庁は、「使用方法」欄記載のとおり同商品を使用すれば、発生する二酸化塩素の作用により室内空間に浮遊するウイルスや菌が除去または除菌される効果などが得られるかのように示す表示であるとし、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対し、当該表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。しかし、提出された資料は、いずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったとしている。

大幸薬品は2018年以降、当該商品の商品パッケージにおいて、「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります」、「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません」「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認」などと表示していたが、一般消費者が問題とされる表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとした。

これにより消費者庁は、大幸薬品が本件5商品について、当該表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく課徴金対象行為をしていたとして、2023年11月13日までに6億744万円の課徴金を納付するよう命じた。これは課徴金納付命令としては過去最高額となる。




RECOMMEND合わせて読みたい

RELATED関連する記事

RANKING人気記事