2023.07.27

消費者庁、撤回しない73製品を列挙 「きなり」と科学的根拠が同一の88製品の確認結果を公表

6月30日に行った、さくらフォレストの2製品に対する措置命令に関連して、消費者庁が、2製品と同一の科学的根拠で届け出を行っていた機能性表示食品88製品について、届け出企業に対して科学的根拠の疑義を指摘し回答を求めていた件で、消費者庁は7月27日、各社の回答結果をホームページで公表した。

88製品のうち、「DHA・EPA」を含む機能性表示食品9製品と、「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」を含む6製品の、計15製品の届け出について、撤回の申し出があったとしている。消費者庁では、88製品のうち、撤回を申し出ていない73製品について、「商品の安全性に問題があるものではない」としつつも、社名や製品名を含む届け出情報を、リスト形式で公表した。
 
消費者庁は6月30日、さくらフォレストが販売する「きなり匠」「きなり極」の2製品について景品表示法に基づく措置命令を行った。7月3日には、「2製品と同一成分 であって、科学的根拠が同一であるという」機能性表示食品88製品の届け出事業者に対して、届け出内容の科学的根拠に疑義がある旨を指摘し、2週間以内に回答するよう求めていた。

消費者庁によると、上記の条件に該当する機能性表示食品は、「DHA・EPA」が31件、「モノグルコシルヘスペリジン」が14件、「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」が47件あるという。「モノグルコシルヘスペリジン」と「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」の両方を含む製品も4製品あったため、重複を省くと、88製品が該当するとしている。
撤回の申し出があった15製品を除く73製品については、「科学的根拠がある等の主張」があったとしている。

消費者庁は、機能性表示食品の届け出を行う事業者や業界団体に対して、「表示の裏付けとなる科学的根拠が合理的根拠を欠く場合、景表法や食品表示法に違反する可能性がある」ことを、改めて周知するとしていた。




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