2023.06.30

「機能性の根拠資料が合理的でない」 消費者庁がさくらフォレストに措置命令

機能性表示食品の根拠資料に措置命令を行うのは初めて


【関連記事】「消費者庁は説明責任を放棄している」消費者庁のさくらフォレスト措置命令に疑問の声も 措置命令内容を詳説
https://netkeizai.com/articles/detail/9163


消費者庁は6月30日、健康食品の通販・ECを展開するさくらフォレストに対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。消費者庁によると、さくらフォレストが販売している機能性表示食品「きなり 匠」と「きなり 極」の2製品について、広告で「高めの血圧を下げる機能性サプリ」「血圧をグーンと下げる」「中性脂肪を低下させる機能性取得〇」などと表示していたとしている。

さくらフォレストは、消費者庁の求めに対して、表示の根拠資料を提出していたが、表示の合理的根拠としては認められなかった。消費者庁は、2製品について、景品表示法上の優良誤認に当たると認定した。機能性表示食品の根拠資料を表示の合理的根拠として認めず、不当表示と認定した、今回の措置命令は、波紋を呼びそうだ。
 
「きなり 極」は、「DHA・EPA」を機能性関与成分とした機能性表示食品。本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています」と機能性を表示している。

「きなり 匠」は、「DHA・EPA」、「モノグルコシルヘスペリジン」、「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」の3つの機能性関与成分を配合している。機能性は、「本品には DHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させることが報告されています」と表示している。







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