2022.12.28

厚生労働省、健康食品成分「イチイ」の果実を非医薬品リストから除外へ 対応を一転、1年間の猶予期間を設定

食薬区分で「非医薬品リスト」から「専ら医薬品リスト」に移行された「イチイ」

厚生労働省は2022年12月19日付で、健康食品の成分として使用される「イチイ」の果実について、食薬区分を変更し、非医薬品リストから除外、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト(専ら医薬品リスト)」に追加した。続いて12月27日付で「2023年12月18日までの1年間は、12月18日までの1年間は、直ちに医薬品に該当するとの判断は行わない」とする通知も発出した。 

「イチイ」は、日本国内に広く分布する常緑針葉樹。これまでも、「枝・心材・葉」は「専ら医薬品リスト」に掲載されており、「果実」のみ、非医薬品扱いとなっていた。

厚労省は10月、「イチイ」の「全草」を専ら医薬品とする、「食品区分における成分本質(原材料)の取り扱いの例示(食薬区分)」の一部改正案を公示し、パブリックコメントを行った。

厚労省の食薬区分を審議するワーキンググループでは、「イチイ」の持つ毒性が、「非医薬品リスト」の果実にも含まれるとの指摘があり、「全草を専ら医薬品とするべき」だとしていたという。 

当初、厚労省では、「イチイ」の果実を、12月19日付で、直ちに「専ら医薬品リスト」に追加する考えだったという。ただ、「『イチイ』を含んだ食品が市場に流通している。猶予期間はないのか」といった問い合わせが厚労省に数件寄せられたことから、対応を改め、1年間の猶予期間を設けることにしたという。






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