2021.03.11

消費者庁、発毛効果に優良誤認 育毛剤EC企業に措置命令

短期間で発毛効果が得られるかのような表示を行っていたとして消費者庁は3月3日、育毛剤ECのT.Sコーポレーションに景品表示法違反で措置命令を行った。優良誤認とみなした。
 
措置命令の対象となったのは、育毛剤「BUBKA ZERO」と、同商品を含むセット商品。
 
T.Sコーポレーションは、アフィリエイトサイトで「たった2ヶ月で髪がフサフサ」と表示したり、「『カツラ!?』同僚から疑われました」などと表記していた。
 
「イメージです」「個人の感想です」などの打ち消し表示を行っていたが、消費者庁は商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断した。同社は根拠を示す資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。
 
措置命令を受けて同社は、「発覚後、表示の取り下げおよび社内管理体制の強化に努めてきた。外部のチェック機関を通すこと、管理責任者を置くことで再発防止に取り組んでいる。今回の事案を真摯に受け止めて、再発がないよう引き続き取り組んでいく」と話している。

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