2022.12.01

消契法等改正、国民生活センターの公表条件緩和 霊感商法の規制に伴い

政府は、霊感商法などへの対策を盛り込んだ消費者契約法および国民生活センター法の改正案(以下改正案)を、11月18日に、閣議決定した。改正案では、霊感商法に限らず、消費者保護のために特に必要であると認められる場合は、国センの判断で社名公表を行えることも盛り込んでいる。
 
改正案では、国民生活センター法について、「センターは、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときは、消費者紛争の当事者である事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる」という条文が盛り込まれている。
 
事業者の範囲を指定しておらず、霊感商法に限らず、国センの判断で社名公表を行えるようになるとみられる。
 
なお、改正案では、消費者契約法の取消権の対象である「霊感等による告知を用いた勧誘」の定義を拡張することや、同勧誘に対する取消権について特別に、行使期間を延長することも定めている。



RECOMMEND合わせて読みたい

RELATED関連する記事

RANKING人気記事