2021.02.10

北の達人コーポ、はぐくみプラスとの損害賠償請求訴訟で勝訴 東京地裁が品質誤認表示を認定

北の達人コーポレーションは2月9日、はぐくみプラスに対して提起していた訴訟において、東京地方裁判所による第一審判決の言渡しがあったと発表した。東京地方裁判所は同日、はぐくみプラスの表示が品質誤認表示に該当することなどを認定し、損害賠償金などの支払いを命じた。

北の達人コーポレーションは2018年2月、はぐくみプラスによる品質誤認表示・信用毀損行為の差止め、品質誤認表示の抹消、虚偽の事実を記載した文書の回収を求めるとともに、13億7944万円の損害賠償の一部である1億円の支払いなどを求め、東京地方裁判所に訴訟を提起していた。

東京地方裁判所による第一審判決では、はぐくみプラスが販売する「はぐくみオリゴ」のオリゴ糖が53.29%しかふくまれていないにもかかわらず、純度を100%と表示していた行為が品質誤認表示に該当することなどを認定。はぐくみプラスに対し、損害賠償金として1835万7803円、および遅延損害金の支払いなどを命じた。

木下勝寿社長は、「今回の勝訴は当然のことだと考えております。通信販売業界はヒット商品が生まれると、すぐに粗悪なコピー商品が出回り、その粗悪な品質から消費者の信頼を失っていき、その結果、市場そのものを潰してしまうという負の連鎖を引き起こしている状態にあります。当社は、業界の健全化、消費者保護の観点からこのような状態を改善する必要があると感じております。通信販売業界がこのような状態にある理由の一つとして、社名・商品名の変更や法人格の濫用によるいわゆる『ネームロンダリング』によって、問題が表面化しにくい傾向にあるということが挙げられます。当社は、広告媒体やアフィリエイトサービスプロバイダにも協力を求め、悪質な会社の動向に注視し、広告の掲載を停止する等の対策を強く求めるつもりです。引き続き競合他社による不正競争行為を野放しにせず、このような行為が二度となされないようにしっかり監視してまいります。なお、本件の詳細は、業界健全化のため消費者庁に報告する予定です。また、今後については、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議・検討のうえ決定いたします」とコメントしている。

北の達人コーポレーションは、通販業界は商品の品質を誤認させるような表示や売れ筋商品の模倣品の流通といった不正競争行為が蔓延しており、これを受けた消費者からの信頼を失い、さらにその信用失墜は業界の成長促進を阻害するものと考えている。今後も通販業界における成長阻害要因を断ち切るため、その引き金となる不正競争行為に対しては、必要に応じて法的措置も含む適切な対応を行っていく方針だ。

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