2021.01.14

消費者庁、痩身効果に根拠なし TBSグロウディアに措置命令

美容機器「TBCスレンダーパッド」「トルネードRFローラー」の通販番組で、容易に痩身効果が得られるかのような表示をしていたとして、消費者庁は2020年12月18日、TBSグロウディアに対し、景品表示法違反に基づく再発防止などの措置命令を行った。
 
BS放送のテレビショッピング番組「プレミアムカイモノラボ」で、機器の使用前後を比較した映像とともに「下腹部マイナス8.5センチメートル」などと表示していた。
 
表示期間は「TBCスレンダーパッド」が2018年12月29日、「トルネードRFローラー」が2019年3月17日。製品の電気刺激によって、あたかも腹部などの痩身効果が得られるように示していた。消費者庁は提出資料を合理的根拠と認めなかった。
 
TBSグロウディアは同日、「今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努める」とのコメントを出している。

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