2020.12.28

消費者庁、新型コロナ抗体検査キット販売事業者6社を指導 「感染有無の判別可能」は優良誤認

抗体検査キット販売事業者の指導について発表する消費者庁表示対策課

消費者庁は20年12月25日、新型コロナウイルスの抗体検査キットをECで販売する事業者6社に対して、表示を改めることなどを求める行政指導を行ったと発表した。6社は、自社ECサイトで、「新型コロナウイルスに感染しているかどうかの判別が可能」などと表示してキットを販売していた。消費者庁は、「検査キットを使用することによって、現在、新型コロナウイルスに感染しているか否かを判別できない」(表示対策課)としている。消費者に対しては、同様の検査キットの販売を行う事業者の表示に気を付けるよう、注意喚起を行っている。

行政指導の対象となった事業者6社はいずれも、自社ECサイトや大手ショッピングサイトで、新型コロナウイルスの抗体検査キットを販売していた。6社が販売していたのは、購入者が自分で、指先に針を刺すなどして血液を採取・滴下するイムノクロマト法の検査キット。消費者庁によると、6社は、「わずか15分!高精度・新型コロナウイルス判定」「10分で新型コロナウイルス感染の有無を目視で簡単に判定できます」などと、新型コロナウイルスに現在感染しているかどうかが判別できるかのような表示を行い、キットを販売していたという。

6社はいずれも、12月25日時点で、指導に基づき、ECサイトの表示を改善し、販売を継続しているとしている。 

消費者庁の表示対策課は会見で、「新型コロナウイルスの抗体検査はあくまで、感染歴を調べる疫学的な調査に有効な検査方法であって、現在のウイルスの感染の有無を確認できるものではない」などと強調した。「自分で抗体検査を行って、感染したことがあるかどうかを調べることはできるが、抗体検査で陽性になったからといって、医療機関に駆け込むことはしないでほしい」などと説明した。

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