2020.12.21

消費者庁、健食通販のkanaelに特商法違反で業務停止命令 「勝手に定期」に処分

「LAVINAL SHOP」最終確認画面で2回目以降の代金を表示せず

消費者庁は12月18日、健康食品などを販売するkanael(カナエル)に特定商取引法違反で業務停止命令および指示を行った。同社の運営する「LAVINAL SHOP」と称するWebサイトにおいて、顧客の意に反して通販の売買契約の申込みをさせようとする行為があったとし、通販に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を6カ月間停止するよう命じた。併せて今回の行為の発生原因について調査分析の上、検証することなどを指示した。

kanaelは、対象となったECサイト「LAVINAL SHOP」において、「True up(トゥルーアップ)」と称する健康食品の販売を行っているが、定期購入契約の申し込み最終確認画面において、消費者が支払うこととなる2回目以降の代金を表示しておらず、消費者が申込みの内容を容易に確認・訂正できるようにしていなかった。定期契約の契約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記していなかった。



消費者庁が開示した「LAVINAL SHOP」の最終確認画面

解約条件については、最終確認画面の「特定商取引に関する法律」というリンク表示から遷移する「特定商取引に関する法律に基づく表記」と称するページにおいて、「次回お届けの14日前までにご連絡ください」などと記載していたが、当該ページにおける表示を除いては、最終確認画面に解約条件を表示していなかった。「特定商取引に関する法律」のリンク表示は、定期購入契約の申込み完了ボタンより下に配置されており、合計金額などと比べて小さく目立たない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載されていることが容易に認識できないようしたと指摘している。

これにより消費者庁は、2021年6月17日までの6カ月間、kanaelの通信販売に関する業務のうち、商品の販売条件について広告をすること、商品の売買契約の申込みを受けること、商品の売買契約を締結することを停止するよう命じた。また、当該行為の発生原因について、調査分析のうえ検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、同社の役員及び従業員に周知徹底すること、業務を再開するときは特定商取引法の各規定を遵守することを指示した。

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