2023.12.22

消費者庁 、「表示内容を委託」でも表示主体に ハハハラボのアフィリエイト広告への措置命令で見解

ハハハラボのアフィリエイト広告

消費者庁は12月19日、機能性表示食品「メラット」を販売するハハハラボに対して景品表示法に基づく措置命令を行った。「ハハハラボがアフィリエイターに表示内容の決定を委ねた」ことを根拠に、事業者としての表示主体性を認定した。

消費者庁によると、ハハハラボは、複数のアフィリエイトサイトで、ダイエットケアの機能性表示食品「メラット」について、飲むだけで腹部の脂肪が落ち、痩身効果があるかのように表示していたとしている。機能性表示食品への措置命令は、12月5日のアリュールに次いで4例目となる。

ハハハラボは、2022年7月から10月にかけて、複数のアフィリエイトサイトで、「3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた方法がすごい」などの宣伝文とともに、引き締まった腹部の画像をアフィリエイトサイトで表示していたという。「30~60代が選ぶダイエットサプリNo.1」などとも記していたとしている。

消費者庁は、ハハハラボを、アフィリエイト広告の表示主体として認定した。消費者庁は、ハハハラボが、「表示内容を決定することができる立場にありながら、表示内容の確認を主体的に行なわず、確認を放棄することにより、アフィリエイターに表示内容の決定を委ねていた」ため、「他の事業者にその決定を委ねた事業者」として、表示主体性を認定したのだという。

消費者庁は、「表示の指示」については、三つのパターンがあるとしている。①積極的に表示を指示する②第三者の意見を伝える③表示内容の決定を委ねる――の三つだという。今回のハハハラボは、③のパターンの解釈で運用を行ったという。

なお、消費者庁は、「ハハハラボに対する措置命令は、機能性表示食品に対する措置命令ではあるが、機能性表示食品の届け出資料に関して『根拠がない』と認定したものではない」(表示対策課)としている。




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