2023.04.06

東京都、ツインガーデンとエムアンドエムに措置命令 アフィリエイト広告で不当表示、課徴金の可能性も

エムアンドエムの主な表示例

東京都は3月28日、ツインガーデンとエムアンドエムの2社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。東京都によると、2社はいずれも、アフィリエイト広告や、広告代理店が作成した広告において、著しい優良誤認表示を行っていたという。

東京都によると、ツインガーデンの違反が認定されたのは、2022年5月から8月にかけて行った、HMBサプリ「B.B.B(トリプルビー)」の、アフィリエイト広告の表示や、自社ウェブサイトの表示。「B.B.B」の摂取により、筋肉が増加したり、筋肉の減少が抑制されたりすると表示していた。

代謝能力を高め、太りにくく痩せやすい体質に変えることができるという表示もあったという。運動をしなくても顕著な痩身効果が得られるかのような表示も行っていたとしている。




タレントのAYAがPR


「B.B.B」は2017年、アスクレピオス製薬が、トレーナーでタレントのAYA(アヤ)を広告に起用して発売したHMBサプリ。「B.B.B」の販売事業は、2020年8月にツインガーデンに事業譲渡していた。

東京都では、ツインガーデンの表示について、東京都の悪質事業者通報サイトに寄せられた情報をきっかけに、立ち入り調査を行ったとしている。

エムアンドエムが不当表示と認定されたのは、「アンリンクル」と称する医薬部外品のウェブページの表示。広告代理店が作成していた。

東京都は、エムアンドエムが「アンリンクル」の漫画広告で、「『アンリンクル』を使用すると、数秒間などの極めて短い時間で目や口の周辺に、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表示を行っていた」と認定した。


エムアンドエムは2回目の措置命令


エムアンドエムに対する行政処分は、2020年に消費者庁が景表法に基づく措置命令を行って以来、2回目となった。
 
東京都知事は2社に対して、景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたという。両社ともに書面を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものだったとしている。

東京都によると、2社は、広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握していなかったと主張したという。東京都では、「広告代理店などに広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に景品表示法上の責任は広告主にある」(消費生活部取引指導課)としている。

今回2社の措置命令を行った東京都は、「情報は消費者庁とも共有している。課徴金納付命令を行うかは消費者庁が改めて判断する」(同)としている。
 
消費者庁では、2社に対して課徴金納付命令を行うかについて、「一般論だが、法律の要件を充足していれば、課徴金納付命令を行う」(表示対策課)としている。





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