2022.02.10

消費者庁、首かけ清浄機で2社に措置 大作商事は法的措置を視野

措置命令の対象とした首掛け清浄機

消費者庁は2月3日、イトーヨーカ堂と、通販向け雑貨などの大作商事に、景表法違反の優良誤認で措置命令を行った。両社が取り扱う、首にかけるパーソナル空気清浄機が対象。大作商事は措置命令を遺憾として、法的措置を視野に入れている。
 
空気清浄機の商品名は「ピュアサプライ」。両社は自社通販サイトで「顔周辺の浮遊微粒子を除去」などと表示。商品が発するマイナスイオンの作用で、あたかもウイルスなどを除去する効果が得られるように示していた。
 
両社は消費者庁に根拠を示す資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。


根拠認められた過去も


イトーヨーカ堂は同日、措置命令は商品の表示に対してであり、商品不良に対するものではないとした上で、「景表法をはじめとする法令順守に関する社内研修やモニタリング体制の一層の強化・充実を進め、再発防止に努める」とのコメントを発表した。
 
大作商事は措置命令を遺憾とし、今後の対応は法的措置も念頭に検討する方針だ。
 
同社によると、2007年に公正取引委員会から「ピュアサプライ」の旧型品の広告表示で調査を受けたときは、提出した根拠資料の妥当性が認められたという。今回も同種の根拠資料を提出したが、措置命令が出されたとする。
 
大作商事は2021年1月、「ピュアサプライ」に類似した他社製品が消費者庁から措置命令を出されたとき、「ピュアサプライ」に景表法に違反する広告表示がないかを、自主的に消費者庁に相談していた。このとき、消費者庁による調査、検証は行われず、「ガイドラインを確認して違反とみなされる表現に注意するように」との形式的な指示を受けるにとどまったとしている。
 
こうした経緯を踏まえ、大作商事は引き続き消費者庁に合理的な理由の開示を求める。



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