2024.06.28

消費者庁、機能性表示食品制度の見直し案でパブコメ開始 1年ごとの報告なければ表示禁止に

機能性表示食品制度について見直しを進めていた消費者庁は6月27日、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」について、パブリックコメント(意見募集)を開始した。4〜5月に開催された「機能性表示食品を巡る検討会」でまとめられた⓵GMP(適正製造規範)基準による管理の義務化 ②健康被害情報の報告義務化 ③「国による評価を受けたものではない旨」などの記載の義務化—-といったことを盛り込んでいる。これらの内容を、機能性表示食品の届け出事業者の遵守事項と位置付け、遵守事項を守れているかを1年ごとに事業者が自己評価。結果を消費者庁に報告することを義務付けている。遵守できていなければ、機能性の表示を禁止するとしている。施行期日は2024年9月1日としている。府令施行後の届け出資料の提出の施行期日は、2025年4月1日だという。

GMPの義務化については、錠剤やカプセル形状の機能性表示食品が対象。HACCPを前提としつつ、食品衛生法で定める「GMP指針(旧17年通知)」を踏まえた基準を、食品表示基準の委任を受けた内閣府告示で規定するとしている。

健康被害報告の義務化については、医師の診断付きの健康被害報告に限り、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁と都道府県に情報提供することを義務付けるという。

機能性表示食品の届け出後に、新たな科学的知見が得られた際には、消費者庁へ届け出ることも義務付けるとしている。

これまで届け出ガイドラインで規定されていた、「表示の内容」「事業者の連絡先」「安全性に関する情報」といった基本的な内容については今後、ガイドラインではなく、食品表示基準で具体的に規定するという。

届け出資料の提出期限は、販売開始の60日前とされてきたが、これまで届け出実績のない、新規の機能性関与成分で医学・薬学等の専門家の意見を聞くなど慎重な確認が必要と消費者庁長官が認める場合には、特例として120日前とすることを機能性表示食品の要件として盛り込むとしている。

パブリックコメントは7月26日まで実施する。



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