2024.02.22

消費者庁、確約手続きの運用案を公表 確約計画の認定で事業者名は公表へ

消費者庁は2月16日、改正景品表示法に盛り込まれた「確約手続き」の運用基準案を公表した。運用基準案では、事業者による確約計画が認定された場合、消費者庁が事業者名などを公表することが盛り込まれた。2月16日からは運用基準案についてパブリックコメントの募集が始まった。
 
2023年5月に成立した改正景表法には、「確約手続き」の規定が盛り込まれた。「確約手続き」は、景表法上の優良誤認表示などの疑いのある表示をした事業者が、是正計画を申請し、認定を認められた場合には、措置命令や課徴金納付命令の適用を受けないこととする制度だ。確約計画を提出した事業者名が公表されるかどうかが、注目されていた。
 
「確約手続に関する運用基準」案には、確約手続きの流れや、確約計画を認定する判断基準・考慮要素などが盛り込まれている。
 
確約計画の提出に至る流れとしては、まず、消費者庁が、景品表示法に違反する不当表示などの疑いがあることを確認。「確約手続」に付すことが適当であると認めたときには、事業者に対して、「確約手続通知」を行う。通知には、不当表示などの違反被疑行為の概要や法令の条項を記載するとしている。
 
消費者庁が「確約手続」の通知を行うかどうかの判断は、消費者庁が個別具体的な事案ごとに判断するとしている。判断基準としては、「消費者庁と事業者が協調的に問題解決を行う領域を拡大する」という「確約手続」の導入の趣旨を踏まえるとしている。
 
事業者に通知が行われ、事業者が確約計画を提出する場合は、通知を受けた日から60日以内に認定申請を行う必要があるとしている。事業者は、消費者庁から違法行為の調査を受けた場合、「確約手続」の対象になるかを確認することができる。「確約手続」の通知を行うことを希望することもできるという。
 
確約計画に記載する措置内容は、個々の事案に応じて、個別具体的に検討するとしている。(1)不当表示を是正するために十分なものであること(2)確実に実施されると見込まれるものであること─の二つの条件を満たす必要があるとしている。同条件を満たすために、消費者への周知や、消費者への被害回復、履行状況の報告などを徹底することも必要だとしている。
 
消費者庁は、確約計画の認定をした後、事業者の予見可能性を確保するために、確約計画の概要や違反被疑行為の概要、確約認定を受けた事業者名などを公表するとしている。ただし、景表法の規定に違反することを認定したものではないことを付記するとしている。



RECOMMEND合わせて読みたい

RELATED関連する記事

RANKING人気記事