2023.03.29

東京都、不当なアフィリエイト広告を実施した通販事業者2社に景表法に基づく措置命令

東京都は3月28日、アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた事業者2社に対し、不当景品類及び不当表示防止法(以下:景品表示法)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行った。表示の違反についての消費者への周知徹底、再発防止策を講じることなどを命じた。

東京都は、ツインガーデンとエムアンドエムの2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行なった。

ツインガーデンは、「B.B.B(トリプルビー)」と称する 食品を販売するにあたり、アフィリエイトサイト等において、「B.B.B」の接種により筋肉の増加が促進される、筋肉の減少が抑制されるとし、代謝能力を高め太りにくく痩せやすい体質に変えることができ、運動をしなくても顕著な痩身効果を得られるかのような表示等を行っていた。

一方、エムアンドエムは、「アンリンクル」と称する医薬部外品を販売するにあたり、広告代理店に制作させたWebページにおいて、「アンリンクル」を使用することで、数秒間などの極めて短い時間で目や口の周辺等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表示等を行っていた。

東京都知事が2社に対し、景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社ともに書面を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものだった。

2社は、広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任を否定していたが、広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に景品表示法上の責任は広告主にある。また、今回の措置命令の対象となった広告に掲載されていた体験談などには、実際に当該商品を使用した人物の写真ではなく、写真素材販売サイトから購入したものなど当該商品とは無関係な写真が含まれていた。

こうしたことから、景品表示法に基づく措置命令(行政処分)を行ない、事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないこと、再発防止策を講じて役員及び従業員に周知徹底することを命じた。

東京都は両社の広告について、「B.B.Bを使った人の声」として掲載されていた3名分の画像は、この商品を摂取した人物の画像ではなく、写真素材販売サイトから購入したものだったこと。「アンリンクル」の「ほらコレ見てごらん 実際に使った人たちみんな シワもたるみも消えてるでしょ!?」として掲載されていた比較写真は、販売者(広告主)から広告代理店に提供したものではなく、他社の他商品の広告においても掲載されていたことを挙げ、痩身効果やシワ改善効果など容易に特定の効果が得られるかのような表示があるが、合理的な根拠なく表示されていることがあるとし、表示内容をうのみにせず、よく確認することを消費者に注意を呼びかけた。

事業者に対しては、広告代理店やアフィリエイターに広告作成などを行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合でも、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者だとし、不当表示の未然防止等のため、広告の出稿前後の表示内容の確認、表示内容の根拠となる資料の保管など、必要な管理上の措置を講じるよう求めた。




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