2022.01.27

消費者庁、「クレベリン」に措置命令 大幸薬品は法的措置、弁護士からも疑問の声

「クレベリン スティック ペンタイプ」の商品パッケージ(画像は消費者庁の資料から)

消費者庁は1月20日、大幸薬品の「クレベリン」シリーズ4商品の広告表示が景表法の優良誤認にあたるとして措置命令を行った。措置命令案で大幸薬品は即時抗告の申し立てを1月13日に行っており、裁判中であったにもかかわらず、消費者庁は措置命令に踏み切った。

対象は「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スプレー」など4商品。商品パッケージと自社サイトで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示していた。

消費者庁は、空間に浮遊するウイルスや菌が除去・除菌されるかのように表示しているとして、優良誤認とみなした。大幸薬品は「利用環境により成分の広がりは異なる」などと打ち消し表示を行っていたが、消費者庁は認めなかった。


「置き型」は勝訴

 
消費者庁が2021年11月、大幸薬品に弁明の機会を与えた当初の措置命令案では、4商品のほか、主力商品「クレベリン 置き型」も措置命令の対象とされていたが、この商品について差し止めを求める訴訟を提起し、主張が認められている。

「置き型」について、東京地裁は、大幸薬品が消費者庁に提出した試験結果などが合理的根拠に当たると認め、仮の差し止めを決定した。ただ、その他の4商品の差止訴訟は棄却。大幸薬品は東京高裁に即時抗告を申し立てたが、消費者庁は措置命令を出した。

措置命令を不服として、大幸薬品は取消訴訟や審査請求に乗り出す方針。大幸薬品の高梨寿広報部マネージャーは「消費者庁の命令は東京高裁での審理が開始される前に行われたものであり、極めて遺憾」と話している。審理中に措置命令を出した理由について、消費者庁から回答は得られなかった。

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