2021.11.18

【「インスタ投稿が景表法違反」を弁護士が解説】成眞弁護士「行政はどの程度関与したかを明らかにすべき」

成眞海弁護士


消費者庁は11月9日、健康食品のEC事業を行うアクガレージなど2社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。アフィリエイトサイトとインスタグラムの投稿で豊胸効果をうたっていたことなどを優良誤認表示と認定した。景品表示法に詳しい、東京神谷町総合法律事務所の成眞海弁護士は、消費者庁がアフィリエイトサイトの表示を理由に、広告主に対して措置命令を行ったことについて、「行政は、販売業者が不当業者の広告にどの程度関与したかを明らかにすべきだ」と話している。



──今回の措置命令のポイントはどこか?

記事広告のような、いわゆるアフィリエイト広告だけでなく、SNSでの投稿も違反の対象になることが明確になったことは、大きな意義があると考えている。
 
今回の措置命令は、アフィリエイト広告にも景表法を適用していこうという流れの一つだと思われる。
 
措置命令では、アイフィリエイト広告の表示内容を販売事業者が「自ら決定している」ことが認定された。
 
ただ、消費者庁は、広告内容を公開しているものの、アフィリエイターと販売事業者にどのような事実関係があったかを明らかにしておらず、何を根拠に「自ら決定している」と認定したのかが分からない。
 
事業者の予見可能性を高めるためにも、行政は、アフィリエイターの広告内容を「自ら決定する」と判断する場合の線引きがどこになるのか、明確にすべきだ。




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