2021.08.05

消費者庁、コロナ除去に根拠なし マクセルに措置命令

マクセルの「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」

消費者庁は7月28日、景表法の優良誤認に基づく措置命令をマクセルに行った。同社の除菌消臭器を使用すれば、同商品によって発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関など20畳までの空間において、新型コロナウイルスを除去するかのように表示をしていた。
 
対象となったのは「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」の名称。広告表示は、自社ECサイト、「楽天市場」「PayPayモール」の店舗で行っていた。
 
「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」などと表示していた。表示の裏付けとなる資料を提出したものの、同庁は合理的な根拠と認めなかった。
 
マクセルは7月30日、「狭い密閉空間での試験結果のみを根拠として、20畳までの空間における効果を表示したものではない」と説明。20畳までの空間における効果を表示するにあたって行った試験と解析について自社サイトで発表している。「消費者庁が措置命令を下すに至ったことは、極めて遺憾」とし、措置命令に対して取消訴訟など法的措置も視野に入れた対応を検討していくという。



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