2021.07.15

【8月1日施行】改正薬機法、「健康食品に課徴金」の可能性も

8月1日の薬機法の課徴金制度の施行が目前に迫っている。SNSなどでは、多くのECコンサルタントが、広告表示を見直すよう、事業者に注意を呼び掛けるなど、業界は戦々恐々としている。そんな中、厚生労働省はこのほど、本紙の取材に対して、「未承認医薬品として効能効果を標榜する健康食品も、ケースによっては課徴金制度の対象になりえる」(監視指導麻薬対策課)との認識を改めて示した。




課徴金は売上の4.5%

薬機法の課徴金納付命令の対象となるのは、「医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告」だ。「医薬品、医療機器等」には医薬部外品や化粧品、再生医療等製品も含まれる。課徴金額は、「対象商品の売上額の4.5%」。課徴金額が225万円未満(対象品目の売り上げが5000万円未満)の場合は、課徴金納付命令は行わないという。
 
同一事案について、景品表示法で課徴金納付命令が出ていた場合、景表法の課徴金額である「売上額の3%」を控除するという規定も設けている。
 
課徴金の対象期間は、誇大広告などの違反行為を始めた日から、違反行為をやめた日の6カ月後まで。対象期間は最長3年間としている。
 
違反行為をやめた日から5年が経過したときは、課徴金を課さないこととしている。
 
厚労省は、「基本的には未承認医薬品としての健康食品は課徴金の対象としない前提だが、誇大広告によって大きく売り上げを上げていたことが分かったようなケースがあれば、必要に応じて運用していく」(同)としている。
 
「消費者庁や都道府県の薬務課と連携して、違法な広告表示に関する情報を収集していく」(同)とも話している。



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