2021.07.15

東京都、化粧品ECのリベイロに業務停止命令 LINEでの解約方法示さず

Libeiro 佐々木雄亮社長


【専門家の声】丸の内ソレイユ法律事務所 中山明智弁護士「限定した解約方法が問題」


特商法に詳しい、丸の内ソレイユ法律事務所の中山明智弁護士は、東京都のリベイロに対する業務停止命令について、「LINEという一部の顧客しか利用していないツールに解約方法を限定したのが問題だったのではないか」と話している。


今回の処分事案について東京都は、特商法の11条「通信販売についての広告」や、12条「過大広告」に違反していると指摘している。定期購入の処分の中では珍しいのではないか。これまでは最終確認画面に、「最低継続期間」や「解約の申出期間」が記載されていないことを指摘するケースが多かった。LINEという「解約方法」を記載していないことを指摘した処分という意味でも珍しい。

事業者としては、解約方法を変更する際に、LPや最終確認画面でそれを表示するのを忘れないようにする必要がある。

今回の事案では、LINEという一部の顧客しか利用できないツールを解約方法として選択していた。このことが、高齢者などLINEを利用しない顧客の解約を制限していたと判断され、問題視されたのではないかと考えている。

記載された電話番号に電話すれば解約できると案内されて安心して申し込んだが、実際はLINEに誘導され、不意打ちを食らってしまったという人が多かったのではないか。相談者の多くが50代以上であることも、「LINEでの解約」が問題視されたことを裏付ける証拠ではないか。



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