2021.07.15

東京都、化粧品ECのリベイロに業務停止命令 LINEでの解約方法示さず

Libeiro 佐々木雄亮社長

東京都は7月8日、化粧品「clavis(クラビス)」などを展開するLibeiroに対して、特定商取引法に基づく3カ月間の業務停止命令を行った。化粧品の定期ECの解約をするためには、指定の電話番号の自動案内に従ってLINEを使用する必要があったが、申し込み確認画面にその旨を表示していなかった点などが違反と認定された。リベイロは、東京都の業務停止命令を不服として東京地方裁判所に、処分の差し止めを求め提訴していたが、認められなかったという。都は、佐々木雄亮社長に対しても、同期間の業務禁止命令を行った。

東京都によると、リベイロは少なくとも2020年9月15日から2020年11月30日までの間、化粧品「ネーヴェクレマ」のECでの販売にあたって、「サンプル」「お試し」であることを強調した広告をウェブサイトに掲載。あたかも、「サンプル」や「お試しセット」だけを低額で購入できるかのような表示をしていたが、実際には複数回の継続購入が条件の定期購入契約だったという。


東京都が提示した参考資料

定期購入契約の解約の申し出方法についても、指定する電話番号に電話をかけさせ、その電話の自動音声案内に従ってLINEを使用させる方法を採用していたが、その旨を容易に認識できるように表示していなかったという。こうした点も違反と認定された。

同社ECサイトでは、申し込みの最終確認画面に、入力内容の修正に関する説明や、修正を行うためのボタン等を表示していなかった。契約申し込みの内容を消費者が容易に確認・訂正できるようにしていなかった点も、違反に当たると認定された。

東京都では、今回の処分について、「『サンプル』や『お試し』と強調した広告を表示し、あたかも低額の申し込みが可能であるかのように表示していたことを問題視している。ページ内には、『定期購入』の表示はあったものの、どれくらい強調されていたかは非常に疑問」(東京都・西尾由美子消費生活部特別機動調査担当課長)と話している。

リベイロは同日、公式ホームページで「お詫び」の文章を掲載。一方で、「LINEによる解約のシステムの導入はコロナ禍におけるコールセンターの安全確保のためであり、一方的に詐欺的商法であるとされるのは遺憾」「『定期コース』と明瞭に表示していたのに有利誤認表示と認定され困惑した」などと反論も行っている。

同社ではこのような主張を、東京地裁における裁判手続きにおいても行ったが「処分の差し止めには、処分の違法性が明白であることを示さなければならないという高いハードルがあり、残念ながら弊社の主張は裁判所の認めるところとはならなかった」としている。

なお、東京都によると、リベイロは、サプリメントや化粧品の定期型通販で、年商約50億円を挙げていたという。

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