2021.07.08

『覚えのない商品は捨ててOK』 7月6日施行の改正特商法で送りつけ商法に新規定、悪用に懸念の声も

7月6日に施行された改正特商法で、送りつけ商法(ネガティブオプション)に関する規定が新たに導入された。一方的に送り付けられた商品については、消費者が直ちに処分できることになった。事業者への嫌がらせやいたずらに同規定が悪用される可能性もあり、業界には懸念の声も挙がっている。
 
7月6日に施行された改正特商法では、①注文や契約をしていないにもかかわらず送り付けられた商品は、直ちに処分することができる ②一方的に送り付けられた商品について、金銭を支払う必要はない ③一方的に送り付けられた商品の代金を請求されて支払っても返還を請求することができる――の3つの規定が新たに導入された。消費者は、身に覚えのない商品が届いたら、すぐに商品を廃棄しても問題はないことになった。
 
従来は、送りつけられた商品の購入を、14日間消費者が承諾せず、事業者が引き取りを行わなかった場合にのみ、処分が可能だった。
 
通販業界内では、「この規定が悪用される可能性があるのでは」と懸念する声が聞かれるようになっている。
 
悪意ある第三者が後払い決済で大量のいたずら注文をするといったケースが考えられるという。商品を送りつけられた消費者が、商品を破棄した場合、通販事業者は、商品の代金と送料を回収できなくなる可能性がある。商品の返品も当然受けられない。
 
ある海産物などのEC事業者は、「今までも、注文したのに受け取りを拒否するいたずら注文は何件もあり頭を抱えることもあった。新規定の導入により、こういったトラブルが増えることは容易に想像できる」と話している。




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