2021.03.25

消費者庁、除菌効果に根拠なし 雑貨メーカーに措置命令

自社サイトで行っていた表示

商品を身に着ければあたかも周囲のウイルスや菌が除去・除菌される効果を得られるかのように表示していたとして、消費者庁は3月18日、生活雑貨のレッドスパイスに景品表示法に基づく措置命令を行った。
 
措置命令の対象となった商品は「SARARITO(サラリト)ウイルスブロッカー」。自社ウェブサイトや商品の容器包装で「ウイルスが気になる場所から普段居る場所まで」「塩素成分で周囲のウイルスを除菌・除去」などと表示していた。打ち消し表示を行っていたが、認められなかった。
 
レッドスパイスは消費者庁の求めに応じて裏付けとなる資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。消費者庁は同社に対し、再発防止策の周知徹底などを命じた。
 
レッドスパイスは「顧問弁護士と相談の上、今度の対応について決めていく」と話している。




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