2021.02.22

消費者庁、『コロナの予防効果』標ぼうする42商品の表示に改善要請 一般消費者への注意喚起も

消費者庁は2月19日、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレーに対する緊急的措置として、45の事業者の42の商品・サービスに対し、表示の適正化について改善要請を行ったと発表した。さらにSNSを通じ、一般消費者等への注意喚起を実施した。

消費者庁では、今般の緊急事態宣言が発出された令和3年1月以降、インターネット広告において新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレー(以下、ウイルス予防商品)の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視を実施している。

現在のところ、インターネット広告においてウイルス予防商品の販売又はサービスの提供をしている45事業者による42の商品・サービスに対し、表示に関する改善要請を行った。消費者が、当該商品の効果について著しく優良等であると誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことの防止を図る。また、改善要請の対象となった事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、当該ショッピングモールの運営事業者に対しても情報提供を行った。

新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設における試験等の実施も困難な現状にある。こうした状況において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうすウイルス予防商品については、現段階においては客観性および合理性を欠くおそれがあるとし、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いとの考えを示した。

消費者庁では、引き続き不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じていくとしている。

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