2020.03.10

政府、マスクの転売禁止を閣議決定 ネット販売も対象

政府は3月10日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定し、衛生マスクの高値転売を禁止する。政令は3月11日に公布し、3月15日に施行する。新型コロナウイルスの影響でマスクの需要が拡大する中、転売目的での買い占めを抑制し、衛生マスクの流通を正常化するのが狙い。



個人や法人が衛生マスクを購入し、店舗やフリーマーケット、露店、ネット(SNSを含む)など消費者がアクセスできる場所で、購入価格を超える金額で転売する行為を禁止する。違反者に対しては1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を課す。



対象となるのは家庭用マスクや医療用マスク、産業用マスクなどの衛生マスク。個人が自作したマスクも用途、素材、形状などに応じて対象となる。美容フェイスマスクや防護マスクは対象外。



あくまで転売が禁止であり、小売事業者が仕入れた商品を販売する行為は規制対象外となる。

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