2021.01.15

消費者庁、健康食品通販のSuper Beauty Laboに特商法違反で3カ月の業務停止命令

健康食品「binaris」の販売サイトで特商法違反

消費者庁は1月13日、健康食品を販売するSuper Beauty Laboに対し、特定商取引法違反で業務停止命令および指示を行った。Super Beauty Laboの業務遂行に業務遂行に主導的な役割を果たしたとし、石橋敬三氏に対し、業務禁止命令(3カ月)を行った。

同社の運営する「binaris公式ショップ」と称するWebサイトにおいて、顧客の意に反して通販の売買契約の申し込みをさせようとする行為があったとし、通販に関する業務の一部(商品の販売条件についての広告、売買契約の申込受付及び契約締結)を3カ月間停止するよう命じた。併せて再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示した。

同社の石橋敬三氏に対し、取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当するとして、通販に関する業務の一部(商品の販売条件についての広告、売買契約の申込受付及び契約締結)を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含む)を3カ月間禁止した。

Super Beauty Laboは、対象となったECサイト「binaris公式ショップ」において、「binaris(ビナリス)」と称する健康食品の販売を行っている。定期購入契約の申し込み最終確認画面において、定期購入契約の各回ごとの商品の代金の支払時期、定期購入契約の解約方法を表示していなかった。解約には、同社が指定する電話番号に電話し、案内に従いメッセージアプリなどを使用(当該メッセージアプリを使用することができない購入者については、運転免許証等の本人確認書類を提出させるなど)することが必要だがこれを表示しておらず、同画面での操作が電子契約の申込みとなることを消費者が容易に認識できるよう表示していないとともに、申し込みの内容を容易に確認・訂正できるようにしてないと指摘している。

定期購入契約の契約期間について、同最終画面にて「お届けサイクル」として画面の最下部に「6回目以降、定期コースを休止・停止をご希望の場合は次回出荷予定日の29日前(又は「約20日前」)までにご連絡ください。」などと表示するのみで、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記していなかった。

さらに本件定期購入契約の申し込みには、商品を少なくとも5回購入することが条件となる旨の特別の販売条件が、契約の申込みを完了させるボタンより下の最下部に配置されていた。同ボタン及び本件サイクル表示に比して極めて小さくかつ目立たない色調で表示することにより、同画面上に販売条件などが記載されていることを容易に認識できないようにしたと指摘している。

これにより消費者庁は、2021年4月13日までの3カ月間、Super Beauty Laboの通信販売に関する業務のうち、商品の販売条件について広告をすること、商品の売買契約の申込みを受けること、商品の売買契約を締結することを停止するよう命じた。当該行為の発生原因について、調査分析のうえ検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、同社の役員及び従業員に周知徹底すること、業務を再開するときは特定商取引法の各規定を遵守することを指示した。

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