2020.10.29

消費者庁、痩身下着に課徴金 2商品で合計金額は6523万円

履くだけで痩身効果が得られるかのように訴求

消費者庁は10月23日、美容矯正下着通販のトラスト(旧社名MRZ)に対し、景品表示法違反で課徴金納付命令を行った。違反の対象は2商品。納付額は合計6523万円、来年5月までの支払いを命じた。自社サイトで、あたかも、下着を履くだけで著しい痩身効果を得られるかのように示す表示をしていた。
 
景表法違反の対象は、「ヴィーナスカーブ」と称するガードルと、「ヴィーナスウォーク」と称するソックスの2商品。ガードルには「自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ」と表記し、ソックスには、「自宅で簡単! 毎日履くだけで憧れのモデルのようなスラッと美脚に!」と表記していた。表記のあった媒体はいずれも「BeautyMarket(ビューティーマーケット)」という名称の自社ECサイト。
 
同庁によると、トラストは表示の裏付けとなる合理的な根拠を確認することなく課徴金対象行為をしていた。

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