2020.10.08

消費者庁、注意喚起をウェブで 次年度概算要求はデジタル化が主題

消費者庁は9月29日、消費者行政全般を加速度的にデジタル化していくことを盛り込んだ、2021年度の概算要求を発表した。ウェブ上でサプリなどについて頻繁に検索する、不当表示に触れる可能性が高い消費者に対して、バナーやポップアップを使って、消費者庁が直接注意喚起する仕組みの導入を検討することなどを盛り込んだ。
 
消費者庁は、2021年度概算要求に、「AI・IT技術を活用した法執行」の予算として、①「AIによるインターネット上の不当表示監視事業(1000万円)」②「ターゲティング注意喚起事業(4000万円)」――を盛り込んだ。
 
消費者庁はこれまで、ウェブ上の不当表示の監視として、効果効能に関する不当表示を行っている、サイトや事業者の監視・指導を中心に行ってきた。
 
概算要求では、これまでのウェブ上の監視に加えて、AIを活用した、別の高度なウェブ上の監視を行っていくとしている。
 
AIを使った監視では、EC事業者が、過去に二重価格表示を行っていなかったかや、メーカー希望小売価格に反した価格表示を行っていないかなど、価格の不当表示に関する監視も行っていくとしている。
 
AIを使った、より高度なウェブ上の不当表示の監視は、2021年4月以降、一定期間の技術の効果実証を行った上で、本格運用に移す計画だとしている。
 
「ターゲティング注意喚起事業」は、ウェブ上のターゲティング広告の手法を活用して、消費者庁が消費者に直接注意喚起を促すというもの。ウェブ上で、サプリや化粧品などについて頻繁に検索を行っている消費者に対して、「『サプリを飲んで病気が治る』などといった不当表示に注意」などと書いたバナーを表示するのだという。消費者庁は今後、そういった特定の消費者に、ウェブ上で注意喚起を表示する仕組みを構築する計画だ。検索プラットフォーマーなどの事業者と協力し、技術の実証と導入を目指すとしている。

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