2020.02.27

特定商取引法、越境取引の仕組みづくりも 改正検討会で今後の議題に

特定商取引法及び預託法の改正に向けた検討会の初会合

消費者庁は、2月18日に開催した特定商取引法及び預託法の改正に向けた検討会の初会合で、「経済のデジタル化」に対応したルール整備を議論のテーマに掲げた。ECモールを含むデジタルプラットフォーマーの問題や、定期購入関連の消費者トラブルの問題のほか、越境ECなどの「越境取引」についても、議論を行っていくとしている。

消費者庁は初会合の中で、「通信販売の形態が変化しており、国際的なクロスボーダー(越境)取引も急増している」と指摘した。「現在の特商法の規制は、日本の消費者に被害が出ていれば、海外事業者に対しても規制が及ぶが、越境取引が拡大する中で、どのような方策があるのかを探っていく」と、議論の方向性を示唆した。

検討会の委員の一人で、(一財)日本消費者協会の松岡萬里野理事長は、消費者相談の中で海外の事業者とトラブルになったケースを紹介。「消費者から定期購入の解約ができないという相談があり、特商法で定められた電話番号の連絡先を当たったところ、事業者の本拠地が海外にあった、というケースがあった。事業所が海外にあると連絡が取れないことが多く、こうしたトラブルは日常的に増えている」と話した。

消費者庁の取引対策課によると、特商法では、海外の商品の販売事業者も規制の対象になっているという。一方で、海外の事業者に対して行政処分を行うケースは多くない。検討会では、海外の消費者関連法を見つつ、関係国と連携を図りながら、どこまで迅速で実効性のある方策が策定可能なのかを、議論していくとしている。

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