2020.09.10

資源エネルギー庁、「省エネ法」一部改正へ 年内中に実施予定

ラベル表示の見直し

経済産業省・資源エネルギー庁は9月1日、小売事業者表示制度に関する審議会で、「小売事業者表示制度の見直しに関する報告書」を取りまとめて公表した。年内にも「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づく小売事業者表示制度の告示改正を行う予定だ。
 
小売事業者表示制度の主な見直し対象は「蛍光灯照明器具およびLEDランプ」「多段階評価制度(省エネ性能の相対評価)」「統一省エネラベルのデザインの見直しおよびミニラベルの新設」の3項目。
 
蛍光灯照明器具およびLEDランプでは、表示の仕方が見直される。蛍光灯器具や蛍光灯ランプは「蛍光灯照明器具」の表示だったが、見直し後は蛍光灯器具とLED電灯器具が「照明器具」になる。また、「LEDランプ」と表示されたものは「電球」に見直され、「LEDランプ」「蛍光灯ランプ」「白熱電球」の三つを含む表示が「電球」となる。多段階評価制度(省エネ性能の相対評価)の見直しでは、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの評価(41段階)」に見直される。同時に、機器の区分ごとに省エネ評価をしていた表示から、機器ごとに一つの省エネ評価となる。
 
統一省エネラベルのデザインの見直し及びミニラベルの新設では、統一省エネラベルを誤解する懸念や、重複する内容を減らすため、シンプルで多くの人が視認しやすい配色デザインに見直す。製品のサイズやネット販売など限られたスペースで、省エネ情報が分かるようにするため、ミニラベルも新設する。
 
エアコン、テレビおよび温水機器などは、基準エネルギー消費効率(省エネ基準)を検討しており、各機器の審議会での審議状況を踏まえ、小売事業者表示制度の見直しを引き続き検討していくとしている。

※小売事業者表示制度…小売業者が製品の省エネ情報を 表示するための制度で、2006年10月から開始。同制度では、小売事業者が店頭陳列商品に①多段階評価②省エネルギーラベル③年間の目安電気料金などの情報が盛り込まれた「統一省エネルギーラベル」――で表示する。インターネットによる販売については製品が掲載されているページの当該製品の近傍に表示することとなっている。

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