2020.07.02

改正個人情報保護法が公布 仮名加工情報で一部規制緩和も

改正個人情報保護法が6月12日、公布された。成立は6月5日。公布後2年以内に施行されることとなる。個人の権利や、正当な利益が害されるおそれがある場合にデータの利用停止・消去などを企業などに請求できることが新たに盛り込まれた。一方で、氏名等を削除した「仮名加工情報」については、条件付きで個人からの開示・停止請求の対象から外すなど、規制緩和の内容も含まれている。
 
これまでも、不正取得等の法違反があれば、個人データの利用停止や消去を請求できたが、「個人の権利または正当な権利が害されるおそれがある場合」にも、請求ができるようにした。
 
以前は6カ月以内に消去する短期保存データは保有個人データに該当せず、開示・利用停止などの対象外だった。改正によって、6カ月以内に消去するデータも保有個人データに該当することとなった。
 
ペナルティーも強化された。これまで、命令違反があった場合は「6カ月以下のカ月以下の懲役または30万円以下の罰金」、虚偽の報告があった場合は「30万円以下の罰金」が科せられていた。改正後の罰則は、命令違反の場合、「1年以下の懲役または100万円以上の罰金」、虚偽報告の場合、「50万円以下の罰金」となった。法人の罰金については、最高額を1億円に引き上げることも盛り込んでいる。
 
cookie(クッキー)情報など「提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報」を、第三者に提供する際には、本人の同意が得られていることを確認することを義務づけた。
 
一方で、イノベーションを促進する観点から、データの利活用をより柔軟に行えるようにする改正内容も盛り込んでいる。氏名や住所など個人を特定できる情報を削除した「仮名加工情報」を新たに創設。内部分析などに用途を限定することなどを条件に、「仮名加工個人情報」については、開示・停止請求などの義務を緩和することを盛り込んでいる。

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